2026.08.26
小規模事業場向けストレスチェックサービスについて
令和7年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場(小規模事業場)におけるストレスチェックの実施が義務とされ令和10年4月1日より施行されます。
そこで令和8年6月より、実施者を選任できない50人未満の事業場向けに実施者・実施事務従事者を請負うサービスが中央労働災害防止協会より新たに開始されました。
提供サービス(個人人レポート及び集団分析)の利用料金 一律35,000 円(税抜き)
産業医におかれましては、必要に応じて中小企業に対し情報提供をお願いいたします。
