2025.05.29
産業廃棄物管理票に関する報告書について
前年度(4月1日から3月31日まで)に紙マニフェスト(特別管理産業廃棄物も含む。以下同じ。)を交付した事業者(中間処理業者を含む。)は、報告書を群馬県に提出する義務があります。医師会事務局に持参する場合は、6月の請求書提出の際、又は6月20日頃迄にまでにお届け願います。
なお、、実績報告書を県に直接届ける場合の提出先は、利根環境森林事務所環境グループになります(提出期限は6月30日です)
※利根沼田森林環境事務所 沼田市薄根町4412 TEL22-4481
※報告書の用紙は一部だけですのでコピーをして控えをとっておいて下さい。
※休診中の医療機関は報告書の提出不要です。