2025.05.22
MCDBによる医療法人の経営情報の電子的報告について
医療法第52条第1項に基づき、医療法人が毎会計年度終了後3月以内に所管庁へ届け出ている事業報告書等及び医療法第69条の2第2項に基づき提出する経営情報等について、令和7年度から、医療法人経営情報データベースシステム(以下、「MCDB」という。)を利用した電子媒体での届出が可能となりました。(令和7年度以降もこれまでどおり紙媒体での届出は可能です。)
医療法人がMCDBを利用するためには、所管庁にID発行申請を行う必要があります。