一般社団法人 沼田利根医師会
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2025.02.12

「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs 目標達成に向けて~」

日本医師会より、添付のとおり情報提供がありました。

「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs 目標達成に向けて~」の周知についてpdf

この文書は、「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」を通じて食品ロス削減を目指す取り組みについての周知を目的としていますが、

食中毒が疑われる患者の中で、食べ残しの持ち帰りをしたという申し出がある場合に備えて、医療機関においてはこのガイドラインに基づく適切な情報提供が求められています。

食中毒が疑われる患者に提供すべき情報は以下の通りです:

  1. 食べ残しの持ち帰りに関する注意事項
    • 持ち帰る際及び持ち帰った後の食品の管理の責任は基本的に消費者にあること。 ​
    • 持ち帰った食品は速やかに喫食すること。 ​
    • 温度が高いところに放置しないこと。 ​
    • 異臭等を感じた場合は喫食しないこと。 ​
  2. 食中毒のリスクと予防
    • 食中毒の原因となる細菌やウイルスについての情報。
    • 再加熱の際の注意点(電子レンジを使う場合は、食品全体をむらなく加熱することなど)。
  3. 衛生的な取扱い
    • 清潔な容器や器具を使用すること。 ​
    • 発熱や下痢等の体調不良のない大人が容器への移し替えを行うこと。 ​
  4. 持ち帰りに適さない食品
    • 生ものや加熱が不十分な食品は持ち帰らないこと。 ​

これらの情報を提供することで、患者が食中毒のリスクを理解し、適切な対応を取ることが期待されます。 ​

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