一般社団法人 沼田利根医師会
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会員向けのお知らせ

2024.04.26

「医療措置協定」について(再掲)

★「医療措置協定書」 ⇒ 群馬県担当課から2通送付されます。2通に記名して1通を群馬県感染症・がん疾病対策課あて郵送(群馬県からの通知に返信用封筒が同封されています。)押印は不要。1通は医療機関で保管してください。

★「医療措置協定」締結後に、協定の内容のうち「解除」と「要請」に係わる事務について、群馬県医師会へ委任できます。

⇒ 委任状(2通)に記名押印して沼田利根医師会あて郵送(直接または届出)してください。

1-1.解除に係る覚書の委任状

2-1.実施の要請に係る覚書の委任状

※医療措置協定は、事前のアンケートで、「感染症の流行時に発熱外来等に協力できる」、と回答した医療機関に送付されます。

医療措置協定の締結について、群馬県から案内が届いていない場合は、この事前アンケートに対応していない可能性があります。

群馬県担当課(感染症・がん疾病対策課療養支援係 電話027-226-3371)へ問合せしてみてください。

関係文書

R060409改正感染症法に基づく「医療措置協定」締結について(会長コメント)

R060411改正感染症法に基づく「医療措置協定」に係る県医師会への委任状について(会長コメント)

1.医療措置協定の解除に係る覚書(群馬県と群馬県医師会)

2.医療措置実施の要請に係る覚書(群馬県と群馬県医師会)

郡市医師会宛周知依頼

※令和6年4月26日再掲

※令和6年4月11日初掲

 

 

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