2024.05.18
「医療措置協定」について(再掲)
★「医療措置協定書」 ⇒ 群馬県担当課から2通送付されます。2通に記名して1通を群馬県感染症・がん疾病対策課あて郵送(群馬県からの通知に返信用封筒が同封されています。)押印は不要。1通は医療機関で保管してください。
★「医療措置協定」締結後に、協定の内容のうち「解除」と「要請」に係わる事務について、群馬県医師会へ委任できます。
⇒ 委任状(2通)に記名押印して沼田利根医師会あて郵送(直接または届出)してください。
※医療措置協定は、事前のアンケートで、「感染症の流行時に発熱外来等に協力できる」、と回答した医療機関に送付されます。
医療措置協定の締結について、群馬県から案内が届いていない場合は、この事前アンケートに対応していない可能性があります。
群馬県担当課(感染症・がん疾病対策課療養支援係 電話027-226-3371)へ問合せしてみてください。
関係文書
R060409改正感染症法に基づく「医療措置協定」締結について(会長コメント)
R060411改正感染症法に基づく「医療措置協定」に係る県医師会への委任状について(会長コメント)
感染症法に基づく医療措置協定の締結状況及び協定指定医療機関の指定状況について(群馬県のホームページ)
※令和6年5月18日更新(群馬県のホームページをリンクしました。)
※令和6年4月26日再掲
※令和6年4月11日初掲