2024.03.18
新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について
新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症に変更され、医療提供体制は、本年3月末までを通常の医療提供体制への移行期間として公費負担や医療提供体制に対する支援が行われていますが、この移行期間が本年3月末をもって終了し、本年4月以降は通常の医療提供体制となります。
詳しくは以下の資料でご確認ください。
(別紙)新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について