2023.09.21
令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
令和5年9月15日付け 厚生労働省保険局医療課 事務連絡
令和5年5月8日の新型コロナウイルス感染症の位置づけの変更以降の診療報
酬上の臨時的な取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の
位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取
扱いについて」(令和5年3月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)により取
り扱われてきたところである。
これらの取扱いについては、「冬の感染拡大に先立ち、今夏までの医療提供体
制の状況等を検証しながら、必要な見直しを行い、その上で、令和6年4月の診
療報酬・介護報酬の同時改定において、恒常的な感染症対応への見直しを行うこ
と」とされていたところです。
今般、今夏までの新型コロナウイルス感染症の流行状況や医療提供体制の状況
を踏まえ、別添のとおり取扱いを見直すこととしましたので、その取扱いに遺漏
のないよう、貴管下の保険医療機関等に対し周知徹底を図られたい。
なお、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型
コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年
3月 31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)は、令和5年9月 30 日をもって廃
止し、令和5年 10 月以降の取扱いは本事務連絡による。
※詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。