一般社団法人 沼田利根医師会
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2026.08.26

小規模事業場向けストレスチェックサービスについて

令和7年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場(小規模事業場)におけるストレスチェックの実施が義務とされ令和10年4月1日より施行されます。
そこで令和8年6月より、実施者を選任できない50人未満の事業場向けに実施者・実施事務従事者を請負うサービスが中央労働災害防止協会より新たに開始されました。

提供サービス(個人人レポート及び集団分析)の利用料金 一律35,000 円(税抜き)

産業医におかれましては、必要に応じて中小企業に対し情報提供をお願いいたします。

小規模事業場向け中災防ストレスチェックサービスの開始について

中央労働防災協会のホームページ

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