一般社団法人 沼田利根医師会
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2025.05.22

MCDBによる医療法人の経営情報の電子的報告について

医療法第52条第1項に基づき、医療法人が毎会計年度終了後3月以内に所管庁へ届け出ている事業報告書等及び医療法第69条の2第2項に基づき提出する経営情報等について、令和7年度から、医療法人経営情報データベースシステム(以下、「MCDB」という。)を利用した電子媒体での届出が可能となりました。(令和7年度以降もこれまでどおり紙媒体での届出は可能です。)

医療法人がMCDBを利用するためには、所管庁にID発行申請を行う必要があります。

厚労省の関連するホームページ

電子的報告に必要な利用申請について(群馬県のホームページ)

福祉医療機構のMCDBのホームページ

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