一般社団法人 沼田利根医師会
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会員向けのお知らせ

2024.12.05

医療機関・薬局での資格確認とレセプト請求について(令和6年12月2日以降の取扱い)再掲

(12月5日掲載 厚労省からのお知らせ)

12月2日以降の医療機関・薬局の窓口における資格確認方法などを、特設ページ、リーフレット、セミナー動画にて公開しておりますので、ご確認ください。

  • 医療機関・薬局の窓口における資格確認方法等に関する特設ページ(医療機関等向け総合ポータルサイト)

URL:https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&table=kb_knowledge&sys_id=8e8e358483b99e106eed0198beaad3a4&view=sp

  • リーフレット

○ 令和6年12月2日以降の医療機関・薬局の窓口における資格確認方法に関する患者向け説明用リーフレット

URL:https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001334755.pdf

○ マイナ保険証・資格確認書に関する患者向け説明用リーフレット

URL:https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001332487.pdf

  • セミナー動画(令和6年11月15日開催)

動画URL:https://www.youtube.com/watch?v=CZLZBks1v8E

資料URL:https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001332947.pdf

 

(11月27日掲載)

オンライン資格確認を導入している医療機関における12月2日以降の資格確認の方法につきましては、以下のとおりとなります。
■マイナ保険証を持っている場合
○「マイナンバーカード(マイナ保険証)」を利用した資格確認
■オンライン資格確認ができなかった場合(資格確認機器の故障、マイナ保険証の期限切れ等)
○「マイナンバーカード」+「資格情報のお知らせ」による資格確認
・「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証を持っているすべての被保険者に送付されます。
○「マイナンバーカード」+「マイナポータルの画面(医療保険の資格情報)」をスマホ等で提示することによる資格確認
○「口頭で資格変更がないかの確認」
再診で過去の資格情報を把握している場合)
○「被保険者資格申立書」+「マイナンバーカード」
初診の場合
■マイナ保険証を持っていない場合
○「現行の健康保険証」による資格確認
最大で2025年12月1日まで有効だが、それまでの間に、有効期限切れ、転職、退職等により保険者が切り替わる場合には失効
○「資格確認書」による資格確認
(マイナンバーカードを取得していない方やマイナ保険証の登録をしていない方に2024年12月2日以降に送付される予定)
そのため、医療機関におかれましては、普段から来院されている患者さんには、「マイナンバーカード」の持参を呼びかけていただくとともに、オンライン資格確認ができない場合には、以上の方法でご確認ください。

(資料)医療機関・薬局での資格確認とレセプト請求(令和6年12月2日以降の取扱い)について

被保険者資格申立書

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